1991-03-15 第120回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
時効の運用につきましては、給与事由が生じました日から七年を経過したときに時効によって消滅するというのが原則でございますが、新たな恩給改善によって生じた恩給については請求がおくれることが多いものでございますから、このようなものについては、時効期間内に請求しなかったことについて宥恕すべき事由があると認められる者につきましては恩給を給することといたしておるところでございます。
時効の運用につきましては、給与事由が生じました日から七年を経過したときに時効によって消滅するというのが原則でございますが、新たな恩給改善によって生じた恩給については請求がおくれることが多いものでございますから、このようなものについては、時効期間内に請求しなかったことについて宥恕すべき事由があると認められる者につきましては恩給を給することといたしておるところでございます。
第四条 昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。 2 昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第 号)附則別表第三」とする。
これは、傷病年金または特別項症から第一款症までの特例傷病恩給を受ける者が、当該恩給の給与事由である傷病以外の傷病により昭和二十九年四月一日以降に死亡した場合において、その者の遺族に扶助料等が支給されないときは、これに対し十万円の年金を支給しようとするものであります。
これは、傷病年金または特別項症から第一款症までの特例傷病恩給を受ける者が、当該恩給の給与事由である傷病以外の傷病により昭和二十九年四月一日以降に死亡した場合において、その者の遺族に扶助料等が支給されないときは、これに対し十万円の年金を支給しようとするものであります。
○大屋敷説明員 先生が先ほど申されましたように、台湾に特別志願兵だとかあるいは徴兵令が終戦間際に施行されておるわけでございますから、終戦までに死没されました方につきましては、そのときに公務扶助料の給与事由が発生しておるわけでございますが、御承知のように、ポツダム宣言によりまして昭和二十一年の二月一日に軍人恩給が廃止になっておるわけでございます。
それで、恩給法では年金を支給し得る原因、給与事由と申しておりますが、この給与事由の生じた翌月から年金を支給するという規定になっております。 それで、先ほどの扶助料の場合は、死亡という事実、これはもうはっきりしておりますから、しかも戦争で死亡されたという場合の資料というものはほとんど不要でございます。
その一は、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の格付是正であります。 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた長期在職の文官等の恩給の基礎俸給の格付けを旧基礎俸給年額が千百四十円以下のものについては二号俸、旧基礎俸給年額が千百四十円をこえ千六百二十円以下のものについては一号俸、それぞれ是正することとするものであります。
○貞家政府委員 執行吏時代に給与事由の生じました者につきましては、昭和四十三年のこの法律の改正によりましていわゆるスライド方式を組み入れましたので、すべて解決済みでございます。
そこに区分してございますが、その一番上欄の昭和四十一年十二月三十一日から昭和四十二年七月三十一日という欄がございますが、これが給与事由の生じた日、つまり退職日でございます。この執行官法施行以来四十二年七月三十一日までの間にやめた執行官が七人ございます。これにつきましては、当時の国庫補助基準額が、これは二種類ございますが、二十八万七千円という基準額がございます。
その一は、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の格づけ是正であります。 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた長期在職の文官等の恩給の基礎俸給の格づけを旧基礎俸給年額が千百四十円以下のものについては二号俸、旧基礎俸給年額が千百四十円をこえ千六百二十円以下のものについては一号俸、それぞれ是正することとするものであります。
次に、この四十四年度恩給予算の調査費の問題でありますが、さいぜん受田委員から質問も出ましたが、調査費の資料(1)(2)の、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由を生じた文官等の格づけ是正等に関する調査、昭和二十三年七月一日以降退職した文官等の恩給に関する調査、これらのものについてわずかに百三十万円程度の調査費でございますが、これが調査が完了する見込みはいつごろかということを伺いたい。
ただ、執行吏に対する恩給につきましては、執行官法の附則の第十四条におきまして、「この法律の施行前に給与事由の生じた旧執達吏規則に基づく恩給については、なお従前の例による。」、こういう規定がありますので、この限度において、なお旧執達吏規則に基づく恩給というものが現存するわけでございます。それで、この法律の題名にもその名称をそのまま用いたわけでございます。
○矢倉政府委員 ちょっとこの趣旨が違いまして、要するにここになお書き以後に出ておりますのは、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた文官等の恩給については、過去数回手直しが行なわれておる、六月三十日以前と七月一日以後のいわゆる恩給受給者との均衡問題がございまして、三十日以前と七月一日以後の不均衡のあるものを是正していこう、こういう趣旨でございまして、その中には当然警察官等の方々もございますが、それらすべてを
現に昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退職者に対する恩給改定措置が五回もされております。それから、昭和二十七年十月三十一日以前に退職、給与事由の生じた公務員に対する措置も一ぺんほどされておる。昭和二十八年にされておる。
したがいまして、執行吏の恩給につきましては、執行官法の第十四条の一項でございますが、ここに「この法律の施行前に給与事由の生じた旧執達吏規則に基づく恩給については、なお従前の例による。」
第三に、私立学校教職員共済組合が発足した際、その権利義務を継承した財団法人私学恩給財団の年金のうち、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の発生したものについては、その裁定時点も古く年金額が低額でありますので、恩給制度並びに公務員共済制度等における年金額の改定の例にならい、これを一律六万円に引き上げることといたしております。
第五は、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた旧文官等の恩給扶助料の不均衡を是正すること。 第六は、不具廃疾で生活資料を得る道のない成年の子についても扶養加給を支給すること。 第七は、特例扶助料の支給条件を緩和すること。 第八は、日本赤十字社救護員の従軍期間を恩給公務員期間に通算すること。
私学共済が権利義務を継承した旧財団法人私学恩給財団の年金受給者の方々は、ほとんど大部分高齢組合員じゃないかと思うのですが、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた者の該当者の数、及び今回の改正によってそれを一律に六万円に引き上げるようになる、この理由についてお伺いをいたしたいと思います。
第三に、私立学校教職員共済組合が発足した際、その権利義務を継承した旧財団法人私学恩給財団の年金のうち、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、その裁定時点も古く年金額が低額でありますので、恩給制度並びに公務員共済制度等における年金額の改定の例にならい、これを一律六万円に引き上げることといたしております。
そこで、いま御指摘になりました「執行吏恩給受給者数調」でございますが、「給与事由の生じた日」というがございます。「昭和三六・九・三〇以前」と申しますのは、昭和三十六年九月三十日以前に執行吏を退職したわけでございまして、退職によりまして給与事由が生じたわけございます。すなわち、退職いたしました日が三十六年九月三十日以前であるということでございます。